【通勤災害】様式第16号の3?何それ?どこを記入?顧問社労士がいる場合は丸投げできる?

めったにない?労災とは違って、通勤災害は年に1度か2度は起こります。

 

会社の規模にもよるかも知れませんが、

うちの会社は150名程度です。

年に1度か2度であれば、平均的でしょうか?

 

 でも困りますよね?

めったにないたぐいの仕事って何をしたらいいか?

頭の中がハテナマークになりますよね。

Why?Lady

 

ナゴヤん

おっしゃる通りだね。

中小企業ならそうだよね。

でも、顧問社労士と契約してれば問題ないよ。

 

あっ!社会保険労務士さん?そうですね!

Why?Lady

 

通勤途中でケガをした従業員の所属長から連絡が朝一番でありました。

 

どうすればいいでしょうか?

所属長

 

ナゴヤん

健康保険は使えないから使ってはだめって言っておいてくださいね。

 

それは大丈夫です。

ですけど16号の3の書類とかって医者に言われたらしいんですけど、、、。

所属長

 

ナゴヤん

顧問社労士に確認してみるね。それと、症状を聞いたりしないといけないから、またあとで連絡しますね。

 

様式第16号の3とは?

 

労災指定病院用の

「通勤災害用の療養給付たる療養の給付請求書」のことです。

 

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なんか言い回しが小難しいですよね。

なにがこの書面でできるの?

 

通勤時、

「けが等をして、労災指定病院の医者に治療(現物支給)してもらった場合、

治療費を払わなくてもOK、その治療費を国が肩代わりしてくれる」

 

そのための書面です。

 

ケガをした従業員からすると、

治療をタダで受けれるっていうことです。

 

治療した病院(医者)からすると、

治療費を従業員に請求できないけど、国に請求できるってことです。

 

注意

これが、業務災害用だと、様式第5号といいます。

様式第16号の3ではありません。

 

注意

ちなみに、よく似てるものに、

様式第16号の5があります。

労災指定でない病院の場合の請求書です。

通勤災害用の療養給付たる療養の費用請求書」といいます。

治療は当然してくれますが、治療費も病院から当然に本人に請求されます。

その治療費を、労基が後日、本人に振り込んでくれます。

 

様式第16号の3はどこをどう書くの?

 

顧問社労士がいる中小企業の場合

 

①ケガをした従業員かもしくは所属長が、

通勤災害にいたった経緯と状況やケガの症状を

顧問社労士に伝える(電話する)

②顧問社労士が様式第16号の3の表面と裏面を書いてくれる

【表面】

青印は顧問の社労士が書いてくれます。

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【表面のつづき】

青印は顧問社労士がすべて書いてくれます。会社印は朱肉でしっかり押印してください。

赤印はケガをした本人が書く箇所です。

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赤印の箇所は、従業員本人の自署であれば押印は不要らしいですが、無難に押印しときましょう。

 

【裏面】

青印は顧問社労士さんが書いてくれます。

赤印はケガをした本人が書く箇所です。ケガをした場所等は本人でないとわかりづらいでしょう。

スペースが狭い場合は別紙でもOKだそうです。

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【裏面のつづき】

青印は顧問社労士さんが書いてくれます。社労士さんの押印は朱肉で直接の押印でなくてもOKです。

メールでやりとりするので押印はコピーの状態でもOKという意味です。

16-3-4

③総務部が②をケガをした従業員本人(所属長)に送付する

④ケガをした従業員本人が②の赤印箇所を書いてから病院に手渡す

 

顧問社労士がいない大企業の場合

 

①会社の総務部が、ケガをした従業員か所属長に電話して通勤災害にいたった経緯と状況やケガの症状の聞き取りをする

②総務部が様式第16号の3を記入して会社印を押印する

上図の例(青印赤印)と同じです

青印箇所を総務部が記入します。

※社会保険労務士記載欄は不要

③総務部が②をケガをした従業員(所属長)に送付する

④ケガをした従業員が②の赤印箇所を書いたら病院に手渡す

  

顧問社労士がいない中小企業の場合

 

①ケガをした従業員本人が、すべて上図の例(青印赤印)の個所を自分で記入する

※社会保険労務士記載欄は不要

(様式第16号の3の用紙も自分でそろえないといけない)

Σ( ̄□ ̄|||)えっ、自分で書けるの?

②ケガをした従業員が会社の社長に説明して押印の許可をもらう

③ケガをした従業員が②を病院に手渡す

 

総務部がケガをした従業員のかわりに代行してくれる場合もありますが、

ある程度は、自分で調べて書くことを覚悟しときましょう。

 

通勤災害「様式第16号の3」まとめ

 

様式16号の3は、原則、ケガをした従業員本人が書くのが建前(たてまえ)です。

会社はあくまで協力者の立場です。

 

しかしながら、会社しかしらない情報もあるし、最終的には会社の押印が必要なので、

会社か顧問社労士がほとんど記入してあげるのが現実です。

 

病院側(医療機関)も書いてはくれません。少しアドバイスをくれるぐらいです。

 

大企業ならまだしも、中小企業の場合は顧問社労士がいないと、ケガをした本人(従業員)が書くのは、なかなか難しいですよね?

Why?Lady

 

ナゴヤん

ほんとそうだよね。会社の担当者だってよく知らない場合も多いよ。

いきなり「どうすれば?」なんて質問されても、すぐに回答できないことがありがちだよ。

様式もいろいろあるし、間違ったら大変だしね。

 

ネットでいろいろ調べられる時代になったとはいっても、自分で判断するのはかなり難しいですよね。

やっぱり顧問社労士がいると安心ですね。よくわかりました。

Why?Lady

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